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フルタイムパートとして働いています。店舗改装のため1ヶ月間休業することになりました。その間、隣県の系列店でヘルプを頼まれていますが、片道1時間半の距離があり、往復の時間や子供の世話の都合で行けません。ヘルプを断った場合、休業手当は支給されますか?また、会社都合での休業時には通常、休業手当が支給されるのでしょうか?社会保険にも加入しています。

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対策と回答

2024年11月14日

会社都合での休業時には、労働基準法に基づき、休業手当が支給されることが一般的です。具体的には、労働基準法第26条により、使用者の責任により労働者が就労できない場合、使用者は平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務があります。ただし、この規定は労働者が就労できない状態であることが前提であり、労働者が他店へのヘルプを断った場合、その理由が合理的であれば、休業手当が支給される可能性があります。しかし、会社側がヘルプを断ることを認めない場合、休業手当が支給されない可能性もあります。このような場合、労働基準監督署に相談することで、法的な見解を得ることができます。また、社会保険に加入している場合、失業保険の受給資格があるかどうかも確認することが重要です。失業保険の受給要件を満たしていれば、一定期間、失業保険金を受け取ることができます。これらの手続きについては、労働基準監督署やハローワークで詳細なアドバイスを受けることができます。

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