自宅待機中の出勤扱い、通勤手当、給料について
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対策と回答
自宅待機中の出勤扱い、通勤手当、給料については、会社の就業規則や労働契約により異なります。一般的に、自宅待機は出勤扱いとはならず、通勤手当や給料の支払いについても異なる取り扱いがなされることが多いです。具体的には、以下の点に注意が必要です。
1. 出勤扱い: 自宅待機は通常の出勤とは異なり、業務命令による待機状態であるため、出勤扱いとはならないことが一般的です。ただし、これは会社の就業規則や労働契約により異なるため、確認が必要です。
2. 通勤手当: 通勤手当については、就業規則に『通勤に要する実費に相当する額を支払う。ただし定期or日割り額の低い方』とある場合、自宅待機中は出勤していないため、通常の欠勤と同様に日割り額が適用される可能性が高いです。具体的な取り扱いについては、会社の就業規則を確認する必要があります。
3. 給料: 自宅待機中の給料については、会社の就業規則や労働契約により異なります。一般的に、自宅待機は出勤扱いとはならないため、給料が支払われない場合もあります。ただし、これは会社の就業規則や労働契約により異なるため、確認が必要です。
以上の点について、具体的な取り扱いについては、会社の就業規則や労働契約を確認し、不明点があれば、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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