従業員5人未満の事業所で週20時間以上働いた場合、保険加入義務は発生しますか?また、その場合の保険種類は何ですか?
もっと見る
対策と回答
現在、日本の社会保険制度は、企業規模に応じて適用される範囲が異なります。具体的には、従業員が5人以上の企業においては、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入が義務付けられています。一方、従業員が5人未満の個人事業所においては、社会保険の加入は任意となっています。
しかし、厚生労働省が検討している「106万の壁」の撤廃方針により、この状況が変わる可能性があります。具体的には、企業規模要件を撤廃し、50人以下の企業も対象に加える方針が示されています。さらに、5人以上のフルタイム相当の従業員がいる個人事業所も対象に入れるとのことです。
この方針が実現した場合、従業員5人未満の事業所で週20時間以上働いた場合でも、社会保険の加入義務が発生する可能性があります。具体的な保険種類については、現行の制度では、健康保険と厚生年金保険が適用されます。しかし、これは法案が成立し、具体的な制度が確定した後に明らかになることです。
現時点では、これらの情報は予想に基づいたものであり、具体的な制度内容や適用開始時期については、厚生労働省の公式発表を待つ必要があります。配偶者扶養に入りパート中の方にとっては、今後の制度変更に注意を払い、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
よくある質問
もっと見る