労働条件明示書を受け取れないのは違法ですか?督促から1か月以上経過しました。
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対策と回答
労働条件明示書を受け取れない状況は、日本の労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法第15条により、使用者は労働者を雇用する際に、労働条件を明示する義務があります。この明示は、労働条件通知書(いわゆる労働条件明示書)の交付によって行われます。労働条件明示書には、賃金、労働時間、休日、休憩時間、その他労働条件に関する事項が記載されるべきです。
使用者が労働条件明示書を交付しない場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法違反の疑いがある場合、使用者に対して是正勧告や指導を行います。また、労働者は労働組合や弁護士に相談し、法的措置を取ることも可能です。
督促から1か月以上経過しても労働条件明示書が交付されない場合、労働者は使用者に再度督促するか、労働基準監督署への相談を検討することが望ましいです。労働条件明示書の交付は、労働者の権利を守るために重要な手続きであり、使用者はこの義務を怠ってはなりません。