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労働条件通知書が発行されないことを理由に退職する場合、失業手当のための退職理由は会社都合になりますか?

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対策と回答

2024年11月14日

労働条件通知書が発行されないことを理由に退職する場合、失業手当のための退職理由が会社都合になるかどうかは、状況によります。一般的に、労働条件通知書は労働基準法に基づき、雇用主が労働者に対して労働条件を明示する義務があります。この通知書が発行されないことは、法的に雇用主の義務違反となります。

しかし、退職理由が会社都合になるかどうかは、具体的な状況や労働基準監督署の判断によります。会社都合退職とは、会社の経営状況や組織再編、倒産など、労働者の意思に関係なく退職させられる場合を指します。一方、自己都合退職は、労働者自身の意思で退職する場合です。

労働条件通知書が発行されないことを理由に退職する場合、労働者はまず、雇用主に対して通知書の発行を求めることが重要です。それでも解決しない場合、労働基準監督署に相談し、法的な手続きを踏むことが考えられます。

失業手当の受給資格を得るためには、退職理由が会社都合であることが必要です。したがって、労働条件通知書の未発行が会社都合退職と認定されるかどうかは、労働基準監督署の判断が鍵となります。労働者は、退職の際には、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。

よくある質問

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交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。

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基本一人作業なのですが、たまに数人で集まって作業することがあります。そのときに、自分の作業が削れないので休憩時間が足りていないです。休憩していない、足りないことを上司にどう言って確保したらいいですか?言わないと休憩時間を削って定時で帰ることになります。1日全体でっていうより数時間以内の作業なので、把握は出来ないはずです。

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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育休が終わった後、育休手当の話は会社の総務から連絡がくるのでしょうか?以前、会社が対応するため、特にこちらがすることはないと聞いたのですが。

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火傷で会社を休んでいるが、個人的にはもう動けるので働けると思っているのに、会社から休めと言われている場合、どうすれば良いでしょうか?
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