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入職一年未満の育休取得不可について、会社AからBへの異動時の勤続年数は通算されるのか?

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対策と回答

2024年11月12日

育児休業(育休)の取得資格について、日本の労働基準法では、原則として同一の事業主に雇用されている期間が1年以上あることが必要とされています。しかし、この「1年以上」という要件は、異動の場合にどのように扱われるかは、会社の就業規則や労働協約、あるいは個別の雇用契約によって異なります。

一般的に、異動により会社Aから会社Bへ移動した場合、勤続年数が通算されるかどうかは、以下の点を考慮する必要があります。

1. 同一法人内の異動: 会社Aと会社Bが同一の法人(例えば、同じ企業グループ内の別の会社)である場合、勤続年数が通算されることが多いです。これは、法人としての雇用継続性が認められるためです。

2. 別法人間の異動: 会社Aと会社Bが別の法人である場合、勤続年数が通算されないことが一般的です。この場合、会社Bでの勤続年数が1年以上となるまでは、育休を取得できない可能性があります。

3. 就業規則や労働協約の規定: 会社の就業規則や労働協約に、異動時の勤続年数の取り扱いについて特別な規定がある場合、それに従うことになります。例えば、異動後も勤続年数を通算する旨が明記されている場合は、育休を取得できる可能性があります。

4. 個別の雇用契約: 個別の雇用契約において、異動時の勤続年数の取り扱いが定められている場合、その内容が優先されます。

これらの点を踏まえ、具体的な取り扱いについては、会社の人事部門や労働組合に確認することをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することも有効です。育休の取得は労働者の権利であり、適切な情報を得ることで、自身の権利を守ることができます。

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