出張などによる規定時間外の移動について、定時時間外の移動時間は残業代は出るべきだと思いますか?
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対策と回答
出張などによる規定時間外の移動について、残業代の支払いは複雑な問題です。日本の労働基準法によると、労働者が業務上の理由で出張する場合、その移動時間は通常の労働時間とは見なされません。したがって、定時後の移動時間については、原則として残業代は支払われません。ただし、これには例外があり、例えば、出張先での業務が深夜まで及んだ場合や、出張先での業務が非常に長時間に及んだ場合など、特定の状況下では、企業は労働者に対して残業代を支払う義務があります。また、労働者と雇用主の間に個別の労働契約があり、その中で定時後の移動時間に対する残業代の支払いが明記されている場合には、その契約に従って残業代が支払われることになります。したがって、具体的な状況に応じて、残業代の支払いが必要かどうかを判断する必要があります。
よくある質問
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