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有給休暇の取得と出勤率について教えてください。今月から働き始めたのですが、母の入院で4~5日休まなければなりませんでした。8割の出勤率で半年後に10日付与されるという認識なのですがあっていますでしょうか?来月から休みがなければ無事半年後付与されますか?

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対策と回答

2024年11月16日

有給休暇の取得について、労働基準法に基づいて説明します。まず、有給休暇の付与は、労働者が6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合に、最低10日間が付与されます。この規定は、あなたの認識と一致しています。

ただし、出勤率の計算において、有給休暇を取得した日は出勤したものとみなされます。つまり、母の入院で取得した休暇は、出勤率の計算においては出勤日としてカウントされます。したがって、あなたが来月から全て出勤した場合、出勤率は8割以上を維持でき、半年後に有給休暇が付与される見込みです。

また、有給休暇の取得に関しては、労働基準法第39条により、労働者は使用者に対して有給休暇を請求する権利を持ちます。使用者は、正当な理由なくこれを拒むことはできません。ただし、有給休暇の取得については、事前の申請が必要であり、使用者が業務の都合上認められない場合もありますので、事前に使用者とのコミュニケーションが重要です。

以上が、有給休暇の取得と出勤率に関する基本的な情報です。具体的な状況については、労働基準監督署や専門の法律家に相談することをお勧めします。

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