4月から11月末まで派遣で働いています。有給が10月につくはずですが、まだ日数が分かりません。働いた日数は85日でした。有給の日数を知りたいです。
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対策と回答
有給休暇の日数は、労働基準法に基づいて計算されます。具体的には、以下の手順で計算できます。
1. 勤続年数による基準日数:労働基準法では、勤続年数に応じて有給休暇の基準日数が定められています。例えば、6ヶ月間の継続勤務で8割以上の出勤率がある場合、10日間の有給休暇が付与されます。
2. 出勤率の計算:出勤率は、全労働日中の出勤日数の割合です。出勤率が8割以上であれば、基準日数の有給休暇が付与されます。
3. 比例付与:派遣労働者の場合、雇用期間が1年未満の場合は、比例付与が適用されます。具体的には、雇用期間が6ヶ月の場合、基準日数の2分の1が付与されます。
あなたの場合、4月から11月末までの8ヶ月間働いているため、比例付与が適用されます。基準日数が10日間であれば、8ヶ月分の有給休暇は約6.67日(10日×8ヶ月/12ヶ月)となります。
ただし、これはあくまでも一般的な計算方法であり、実際の有給休暇日数は派遣会社の規定によります。派遣会社に直接確認することをお勧めします。また、有給休暇の日数が確定したら、年収の調整も可能ですが、その際には、労働契約や就業規則を確認し、法的な手続きを踏むことが重要です。
よくある質問
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