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派遣労働者の有給休暇加算日数について教えてください。勤続2年半で現在の有給残日数は2日です。10月末に退職予定ですが、11月に加算される有給休暇があるかどうかを知りたいです。

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対策と回答

2024年11月14日

有給休暇の加算日数については、労働基準法に基づいて計算されます。労働基準法第39条によると、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日の有給休暇が与えられます。その後、1年ごとに継続勤務年数に応じて日数が加算されます。具体的な加算日数は、勤続年数によって異なります。

派遣労働者の場合、派遣元の会社が有給休暇の管理を行います。あなたの場合、勤続2年半であり、現在の有給残日数が2日とのことです。通常、有給休暇は毎年1回、勤続年数に応じて加算されます。したがって、11月に新たに加算される可能性があります。

具体的な加算日数については、派遣元の会社の規定や労働基準法に基づいて確認する必要があります。また、退職日を11月に変更することで、新たに加算される有給休暇を消化することができるかもしれません。ただし、これには派遣元の会社の同意が必要です。

厚生労働省のホームページでは、労働基準法に関する詳細な情報が提供されています。視力の問題がある場合、厚生労働省の窓口に問い合わせることで、必要な情報を得ることができるかもしれません。また、派遣元の会社の労務担当者に直接相談することも有効です。

以上の情報を参考に、具体的な加算日数や退職日の変更について、派遣元の会社と詳細に相談することをお勧めします。

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