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11月末に退職予定でしたが、辞めれる環境がなく、退職日を伸ばし、3月末に辞めることを伝えました。伝えたところ、11月末に1度契約が終わり、再雇用の予定と伝えられました。この場合は有給は引き継がれるんでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

退職日を延期し、再雇用の予定がある場合、有給の引き継ぎについては、労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法第19条によると、有給休暇は労働者が引き続き同一の事業主に使用される場合には、その日数を通算することができます。しかし、再雇用の場合、新たな雇用契約が結ばれるため、有給休暇の引き継ぎについては、新しい雇用契約の条件に依存します。

具体的には、再雇用後の有給休暇については、新しい雇用契約に基づいて付与されることが一般的です。したがって、再雇用後の有給休暇は、通常、新たに付与される有給休暇となり、前の雇用期間の有給休暇は引き継がれない可能性が高いです。ただし、これは各企業の就業規則や雇用契約により異なる場合がありますので、具体的な条件については、雇用主に確認することが必要です。

また、再雇用の際には、新しい雇用契約の条件や有給休暇の付与条件について、明確に理解しておくことが重要です。労働者の権利を保護するためにも、これらの条件については、書面で確認し、納得のいく形で合意することが推奨されます。

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