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病院事務勤務で、休み希望と有給休暇のルールについて質問です。月に有給2日間、休み希望3日間まで出すことが出来ます。月の後半の土曜日は制限があり、その日に2人まで希望休を出すことが出来ます。現在、土曜日の休み希望が3人被ってしまっています。私は3日間の沖縄旅行を計画しており、飛行機も取っている状態です。この場合、希望休では無く有給を使ってしまえばそのルールは適用されないですか?また、納得してもらえる方法はありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

病院事務勤務における休み希望と有給休暇のルールについてのご質問にお答えします。まず、有給休暇は労働基準法に基づき、労働者の権利として付与されるものです。一方、休み希望は各企業が独自に設定するもので、通常は希望者の優先順位や業務の都合により決定されます。

ご質問のケースでは、土曜日の休み希望が3人被っている状況で、有給休暇を使用することでルールが適用されないかという点ですが、基本的に有給休暇を使用することで休み希望の制限を回避することは可能です。ただし、これは各企業の就業規則により異なる場合がありますので、必ず就業規則を確認することをお勧めします。

また、納得してもらえる方法についてですが、まずは直接上司や人事担当者と話し合い、自身の状況を説明することが重要です。特に、旅行の計画が進んでおり、飛行機の予約も済んでいることを伝えることで、相手の理解を得やすくなるかもしれません。さらに、他の希望者とも話し合い、誰がその日に休みを取るかを決めることも一つの方法です。

最後に、このような状況が頻繁に発生する場合、会社側に休み希望のルールを見直すよう提案することも考えられます。例えば、希望者の優先順位を明確にする、または休み希望の申請期限を設けるなどの方法があります。これにより、公平性を保ちながら、労働者のニーズにも応えることができるかもしれません。

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