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「有給休暇は仕事に支障がない限りは休んでよいということだよ」と会社の人が言っていました。これは正しいですか?労働基準法的にどうでしょう?

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対策と回答

2024年11月16日

この会社の人の言葉は、部分的には正しいですが、完全に正しいとは言えません。日本の労働基準法によると、有給休暇は労働者の権利であり、雇用主はこれを拒否することはできません。具体的には、労働基準法第39条により、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、10日間の有給休暇が与えられます。その後、勤続年数に応じて、有給休暇の日数は増加します。

有給休暇の取得は、労働者の権利であり、雇用主は正当な理由なくこれを拒否することはできません。ただし、会社の運営上の都合や、業務の継続性を考慮して、有給休暇の取得を調整することは許されています。例えば、繁忙期に大量の有給休暇を取得することで業務が滞る場合、会社は労働者と話し合い、休暇取得のタイミングを調整することがあります。

しかし、これはあくまでも調整であり、労働者の有給休暇取得権を否定するものではありません。会社が「仕事に支障がない限り」という条件を設けることは、労働者の権利を不当に制限する可能性があり、労働基準法に違反する可能性があります。

また、有給休暇の取得は労働者の健康維持や福祉向上に重要な役割を果たします。そのため、労働者は自身の健康状態やプライベートの事情を考慮して、有給休暇を適切に利用することが推奨されます。

結論として、有給休暇は労働者の権利であり、会社が「仕事に支障がない限り」という条件を設けることは、労働基準法に違反する可能性があります。労働者は自身の権利を理解し、必要に応じて有給休暇を取得することが重要です。

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