休日増加に伴う給料減額について。私の働く会社は月給制です。今までは第一、第二土曜日と日曜日、祝日が休日でしたが、10月から完全にカレンダー通りの休日に変更となりました。今まで出勤日だった第三、第四土曜日も休日となったことで月の休日日数が増えました。休日が増えたことで会社は給料を減らすと言っています。月給制の場合、休日日数問わず月単位で同一のお給料が支払われるものと認識しています。休みが増えたから給料を減らすという会社の主張は正しいのでしょうか。また、10月16日から減給された雇用条件となるんですが、減給された雇用契約書を渡されたのは10月15日でした。私はまだ新しい契約書にハンコを押していません。また、減給となる際は業務手当から減給分を引くと言っていますが、私は業務手当がないため基本給から引くと言っています。この会社の主張は正しいのでしょうか。正しいのであれば受け入れるつもりでいますが、いまいち納得がいきません。労務に詳しい方、ご教示いただけますでしょうか。
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対策と回答
休日の増加に伴う給料減額については、労働基準法に基づいて考える必要があります。月給制の場合、基本的には休日日数に関わらず、月単位で同一の給料が支払われることが一般的です。しかし、会社の就業規則や労働契約に特別な規定がある場合、それに従う必要があります。
会社が給料を減らす主張が正しいかどうかは、労働契約や就業規則を確認する必要があります。もし、契約書や規則に休日増加に伴う給料減額に関する明確な記載があれば、会社の主張は法的に正しい可能性があります。
また、減給された雇用契約書を10月15日に渡されたが、まだハンコを押していない場合、その契約書はまだ効力を持ちません。新しい契約書にハンコを押すかどうかは、あなたの自由意志によります。ただし、減給に納得がいかない場合は、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
減給分を業務手当から引くという会社の主張についても、労働契約や就業規則を確認する必要があります。もし、規則に明確な記載がなければ、基本給から減額することが一般的です。
このような問題に対しては、労働基準法や労働契約、就業規則を正確に理解し、法的な観点から判断することが重要です。労働基準監督署や労働組合に相談することも有効な手段です。
よくある質問
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