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退職時の有給休暇について 退職日から2週間前は有給休暇が使えないと上司から言われたのですが、これは従うべきなのでしょうか?また、3日以上有給休暇を使う場合は3ヶ月前に申請をしなければならない決まりがありますが、会社の規則に従わなければならないのでしょうか。希望としては退職日前に有給休暇を一気に使ってしまいたいです。

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対策と回答

2024年11月14日

退職時の有給休暇に関するご質問について、以下に詳しくお答えします。

まず、退職日から2週間前に有給休暇が使えないという上司の言葉についてですが、これは一般的には法的に認められていません。労働基準法第39条により、労働者は有給休暇を取得する権利があり、会社は正当な理由なくこれを拒否することはできません。ただし、会社によっては内部規定で退職前の一定期間に有給休暇の使用を制限する場合がありますが、これが労働基準法に違反しないようにするためには、合理的な理由が必要です。

次に、3日以上の有給休暇を取得する場合に3ヶ月前に申請する必要があるという会社の規則についてですが、これも労働基準法に基づく有給休暇の権利を制限するものであり、法的には認められていません。ただし、会社の規則に従うことが求められる場合がありますが、これは労働者の権利を不当に制限するものではないか、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

最後に、退職日前に有給休暇を一気に使いたいという希望についてですが、これは基本的には可能です。ただし、会社の規則や業務の都合により、すべての有給休暇を退職日前に使い切ることが難しい場合もあります。その場合、残った有給休暇は賃金として支払われることになります。

以上の点を踏まえ、退職時の有給休暇については、まずは会社の規則を確認し、その上で労働基準法に基づく権利を主張することが重要です。もし、会社の規則が法的に問題があると判断される場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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