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現在保護観察中で、身元引受人が会社の社長である場合、遅刻や体調不良による休みが多く、従業員からパワハラを受けている状況で、辞めたいと考えています。しかし、社長から辞めると少年院に行くと脅されています。親が身元引受人になってくれると言っていますが、少年院に行くことが怖く、行動に移せません。どうすればよいでしょうか。また、保護観察所に相談した場合、少年院に行くこともあるのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月12日

まず、パワハラに遭っている状況は非常に深刻です。パワハラは法律違反であり、労働基準監督署や弁護士に相談することが可能です。特に、未成年である場合、労働基準法により、労働条件や労働環境が保護されています。

次に、身元引受人に関する問題ですが、保護観察中であっても、正当な理由があれば身元引受人を変更することは可能です。親が身元引受人になってくれると言っているのであれば、保護観察所に相談し、変更手続きを進めることができます。

社長からの脅しは、法的に無効です。少年院への送致は、犯罪行為を行った場合に限られ、単に職を辞めることでは送致されることはありません。

保護観察所に相談した場合、彼らは状況を評価し、適切なアドバイスを提供します。少年院への送致は、保護観察所の判断に基づきますが、パワハラや不当な脅迫など、被害を受けている状況を説明すれば、審査において有利に働く可能性があります。

最後に、このような状況では、弁護士や労働組合、市民団体など、専門家の助けを借りることが重要です。彼らは法的な観点からアドバイスを提供し、状況を改善するための具体的な手順を教えてくれます。

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