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会計年度パート職員が週に4日勤務中に現場で骨折し、全治2か月の休養になった場合、労災の適用はありますか?休業補償は受けられますか?また、その後の通院リハビリについては有給で対応しなければなりませんか?

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対策と回答

2024年11月12日

会計年度パート職員が週に4日勤務中に現場で骨折し、全治2か月の休養になった場合、労災の適用があります。労災保険は、業務上の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度であり、パート職員もこの対象となります。

休業補償については、労災保険から給付金が支給されます。具体的には、休業4日目から休業補償給付が支給され、1日あたり給付基礎日額の80%が支給されます。ただし、休業1日目から3日目までは、事業主からの休業補償(平均賃金の60%以上)が必要です。

その後の通院リハビリについては、労災保険から療養補償給付が支給されます。これにより、医療費は全額労災保険から支払われます。有給休暇を使用する必要はありませんが、職場の方針によっては有給休暇の使用を求められる場合もあります。職場が明確な回答をしない場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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