
厚生労働省が14日以上の連続勤務を禁止する検討に入った場合、大相撲の行司や呼出などの個人事業主は例外に当たるのでしょうか?
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対策と回答
厚生労働省が14日以上の連続勤務を禁止する方針を検討していることに関して、大相撲の行司や呼出などの個人事業主が例外に当たるかどうかは、具体的な法律や規則の適用によります。
まず、労働基準法に基づく連続勤務の制限は、基本的には企業に雇用される労働者に対して適用されます。一方、個人事業主は雇用関係にある労働者ではないため、原則として労働基準法の適用対象外となります。しかし、個人事業主が労働基準法の目的である労働者の保護に該当する場合、例外的に適用されることもあります。
大相撲の行司や呼出は、伝統的なスポーツの一部としての役割を果たしており、その連続勤務が文化的または歴史的な背景に基づくものである場合、労働基準法の適用については慎重な検討が必要です。特に、これらの役割が長時間労働や過酷な労働条件を伴う場合、労働者の健康と安全を保護する観点から、適切な規制や支援が求められるかもしれません。
したがって、大相撲の行司や呼出などの個人事業主が14日以上の連続勤務に関する規制の例外に当たるかどうかは、具体的な状況や法律の解釈に依存します。今後の厚生労働省の検討や、関係機関との協議によって明確な方針が示されることが期待されます。
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