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有給休暇が10日残っている状態で12月末退職を1ヶ月前に申し出たとします。希望としては退職日直前の10日間を連続で有給消化したいのですが、会社が時季変更権を行使した場合それに従わなければならないのでしょうか。もし、従わなくて良い場合は条文などの根拠も併せてご教示いただけますと幸いです。

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対策と回答

2024年11月14日

退職予定者が有給休暇を消化する際、会社が時季変更権を行使する場合があります。時季変更権とは、労働基準法第39条第5項に基づき、使用者が業務の正常な運営を妨げると判断した場合、有給休暇の取得日を変更する権利を指します。しかし、この権利の行使には一定の制約があります。

まず、時季変更権の行使は、業務の正常な運営を確保するために必要な場合に限られます。具体的には、業務の繁忙期や重要なプロジェクトの進行中など、業務に重大な影響を与える場合にのみ行使されるべきです。

次に、時季変更権の行使には合理的な理由と根拠が必要です。会社は、時季変更の理由を明確に説明し、労働者に対して合理的な代替日を提示する必要があります。代替日は、労働者の希望に可能な限り沿うよう努めるべきです。

最後に、労働者の権利を尊重することが重要です。労働基準法は、労働者に有給休暇を取得する権利を保障しており、会社はこの権利を不当に制限してはなりません。

したがって、会社が時季変更権を行使する場合でも、その行使が合理的であり、労働者の権利を不当に侵害しない限り、労働者はそれに従う必要があります。会社が無理な時季変更を行う場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。

以上の点を踏まえると、退職予定者が有給休暇を消化する際、会社の時季変更権の行使に従うかどうかは、その行使が合理的かつ労働者の権利を尊重しているかによります。

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