12月20日に退職代行を決行し、弁護士に依頼します。20日は出勤しないつもりですが、20日で籍を会社に切らすためには12月20日を有給にはしないほうがいいですか?暦の上では金曜日ですが。可能なら次の仕事に12月21日付け入社としたいと考えています。社会保険などに詳しい方がおられましたらご教示ください。
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対策と回答
退職日の有給休暇の利用については、会社の就業規則や労働契約によりますが、一般的には退職日に有給休暇を利用することは可能です。ただし、退職日を有給休暇とすることで、退職手続きが遅れる可能性があるため、注意が必要です。また、退職日を有給休暇とする場合、その日は実際には出勤しないため、退職手続きが円滑に進まない可能性があります。
次の仕事への入社日については、前職の退職手続きが完了していることが前提となります。社会保険の切り替えについては、退職後14日以内に新しい社会保険に加入する必要があります。また、退職後の健康保険については、任意継続被保険者として継続するか、新しい健康保険に加入するかを選択することになります。
具体的な手続きについては、弁護士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。また、会社の人事部門にも確認し、退職手続きの流れを把握しておくことが重要です。
よくある質問
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