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退職時に有給残数を買取になった場合、来年確定申告をする予定の場合は、「退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」を出さなくても大丈夫なものですか?

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対策と回答

2024年11月14日

退職時に有給休暇の残数を買取になった場合、その金額は退職金として扱われます。退職金は所得税法上、退職所得として扱われ、通常の給与所得とは異なる課税方法が適用されます。具体的には、退職所得は、退職所得控除額を差し引いた後、その半分に対して課税されます。

退職所得については、原則として、退職金の支払いを受ける際に、支払者である会社が所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することになっています。このため、通常は確定申告をする必要はありません。

ただし、以下のような場合には、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
1. 退職所得以外の所得が少なく、源泉徴収された税額が過大である場合。
2. 退職所得以外にも所得があり、その所得に対して税金が発生する場合。
3. 退職所得控除額が大きく、源泉徴収された税額が全て還付される場合。

また、「退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」は、退職金の支払いを受ける際に、支払者に提出するものであり、確定申告とは別の手続きです。この申告書を提出することで、退職所得控除額を適用し、税額を計算することができます。

したがって、退職時に有給休暇の残数を買取になった場合、通常は確定申告をする必要はありませんが、上記のような特別な事情がある場合には、確定申告を行うことで税金の還付を受けることができる可能性があります。

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