来年3月末で9年勤めた会社を退職予定で、4月以降は働かない状態にすると社会保険の支払いに影響があると人事から言われました。退職に伴う社会保険の支払いや失業手当の申請など、いつから可能か教えてほしいです。また、3月末か4月いっぱいで有給を消化して退職する場合、どのような影響があるか知りたいです。
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対策と回答
退職に伴う社会保険や失業手当の申請について、詳しく解説します。
### 社会保険の支払い
退職後、社会保険料の支払いは基本的に退職日の翌日から免除されます。ただし、退職日が月末であれば、その月の社会保険料は支払う必要があります。つまり、3月31日に退職する場合、3月分の社会保険料は支払う必要がありますが、4月分からは支払いが免除されます。
### 失業手当の申請
失業手当(雇用保険の基本手当)の申請は、退職日の翌日から原則として2年以内に行う必要があります。具体的な手続きは、ハローワークで行います。退職後、すぐにハローワークに行き、求職の申込みを行います。その後、待期期間(7日間)が経過した後、失業手当の支給が開始されます。
### 有給消化と退職
有給休暇を消化しながら退職する場合、有給休暇の日数分だけ退職日が延びます。例えば、3月末で退職予定であったが、有給休暇を4月いっぱいで消化する場合、退職日は4月30日となります。この場合、4月分の社会保険料も支払う必要があります。また、失業手当の申請も4月30日の翌日から可能です。
### アドバイス
- 社会保険料の支払い: 退職日が月末であれば、その月の社会保険料は支払う必要があります。
- 失業手当の申請: 退職日の翌日から2年以内にハローワークで求職の申込みを行います。
- 有給消化: 有給休暇を消化する場合、退職日が延びるため、社会保険料と失業手当の申請時期に注意が必要です。
以上の点を踏まえて、退職計画を立てることをお勧めします。
よくある質問
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