退職時のボーナス支給について質問です。数年企業に在籍しているとして、11月1日にその企業に所属している場合、またはその基準日1箇月以内に所属している場合は支給する。と賃金規定に記載がある場合についてです。支給日は12月15日とします。11月末で退職の場合、支給日に所属していないですが支給されますか?10月末で退職の場合、1日分?+α?くらい額が減るでしょうか?確実に支給してもらうためには退職日を12月16日とすると良いでしょうか?
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対策と回答
退職時のボーナス支給に関しては、企業の賃金規定や労働契約に基づいて判断されます。一般的に、ボーナスはその支給基準日に在籍している従業員に対して支給されることが多いです。ご質問のケースでは、11月1日に在籍しているか、その1ヶ月以内に在籍している場合にボーナスが支給されるという規定があるようです。
1. 11月末で退職の場合:11月1日に在籍しているため、ボーナス支給の対象となります。ただし、支給日である12月15日には既に退職しているため、支給方法については企業の規定を確認する必要があります。一部の企業では、退職後の支給を認めている場合もありますが、その場合でも、退職日までの在籍期間に応じた按分額が支給されることが一般的です。
2. 10月末で退職の場合:11月1日に在籍していないため、ボーナス支給の対象外となります。支給額が減るというよりは、支給されないと考えるのが妥当です。
3. 退職日を12月16日とする場合:12月15日の支給日に在籍しているため、ボーナスは全額支給される可能性が高いです。ただし、退職日が支給日後であるため、企業の規定によっては支給が遅れる場合もあります。
これらの判断については、各企業の賃金規定や労働契約を確認することが重要です。また、人事部門に直接確認することで、より正確な情報を得ることができます。
よくある質問
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