給与が事前報告なしに遅れて支払われた場合、遅延金の計算方法と退職後の遅延金の扱いについて
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対策と回答
給与の遅延支払いは労働基準法に違反する重大な問題です。通常、給与は労働基準法第24条に基づき、毎月定期的かつ一定の日に支払われるべきです。遅延が発生した場合、労働者は遅延損害金を請求する権利があります。
遅延損害金の計算方法は、基本的に遅延した日数に応じて、通常の給与額に一定の利率を掛けて計算します。具体的な利率は労働基準法に定められていませんが、一般的には年利6%程度が適用されることが多いです。
退職後の遅延損害金については、退職日を基準に計算を開始することが一般的です。つまり、退職翌日から遅延損害金の計算が開始されます。ただし、退職後の遅延損害金の請求は、退職前の遅延損害金とは別に計算されることが多いです。
また、就業規則がないまま運営されていた会社が、突然就業規則を制定し、労働者にルールを守るよう要求することは、労働者の権利を尊重しない行為と言えます。このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、違法な雇用慣行を是正するための機関です。
最後に、数百円でも遅延損害金を請求することは、労働者の権利を守るために重要です。遅延損害金の請求は、会社に対して法的な義務を果たすよう促す手段でもあります。
よくある質問
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