令和6年度の最低賃金の変更について、処遇改善加算を加えた賃金が最低賃金を上回っている場合、全体の給与資金の上昇はないという説明は正しいでしょうか?
対策と回答
令和6年度の最低賃金の変更に関するご質問について、以下に詳しくお答えします。
最低賃金は、労働者が生活を維持するために必要な賃金の最低限度を定めたもので、毎年見直しが行われます。令和6年度においても、最低賃金の引き上げが予定されています。一方、処遇改善加算は、特定の業種や職種において、労働条件の改善を目的として支給される加算金です。
ご質問のケースでは、社会保険労務士から「処遇改善加算を加えた賃金が令和6年度の最低賃金を上回っているため、全体の給与資金の上昇はない」との説明を受けたとのことです。この説明は、基本的には正しいと言えます。
具体的には、最低賃金が引き上げられた場合、事業所はその最低賃金を下回らないように賃金を設定する必要があります。しかし、既に処遇改善加算を含めた賃金が最低賃金を上回っている場合、その上昇幅が最低賃金の引き上げ幅を上回っていれば、事業所としては追加の給与資金を用意する必要はありません。
ただし、これはあくまでも現状の賃金水準が最低賃金の引き上げ幅を上回っている場合の話です。もし、最低賃金の引き上げ幅が大きく、現状の賃金水準を上回る場合は、事業所はその差額分を賄うために給与資金を増やす必要があります。
また、処遇改善加算は特定の条件を満たした場合に支給されるものであり、全ての職員に対して支給されるわけではありません。したがって、処遇改善加算を受けていない職員については、最低賃金の引き上げに対応するための賃金調整が必要となります。
以上の点を踏まえると、社会保険労務士の説明は基本的に正しいですが、具体的な状況に応じて給与資金の調整が必要かどうかを判断する必要があります。事業所としては、最低賃金の引き上げに対応するための賃金政策を適切に策定し、職員の生活を守るとともに、事業所の運営に支障が出ないように配慮することが重要です。
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