公務員です。育休をとっており11月11日から仕事復帰するのですが、11月21日に振り込まれる給料は月額の満額支払われるのでしょうか?それとも、3分の2程度になるのでしょうか?
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対策と回答
公務員の給与体系は基本的に月給制で、通常は毎月21日に前月分の給与が振り込まれます。あなたの場合、育児休業を取得していた期間は給与が支給されないか、または一部が支給されることになります。具体的には、育児休業期間中は原則として給与は支給されませんが、育児休業給付金として雇用保険から給付金が支給される場合があります。
11月11日に復帰した場合、11月21日に振り込まれる給与は、11月1日から10日までの育児休業期間分が差し引かれた金額となります。具体的な計算方法は、勤務先の人事部門に確認することをお勧めします。
また、育児休業終了後の給与については、復帰後の勤務日数に応じて按分されることが一般的です。したがって、11月21日に振り込まれる給与は、月額の満額ではなく、復帰後の勤務日数に応じた金額となる可能性が高いです。
詳細な給与の計算方法や支給額については、勤務先の人事部門に直接問い合わせることをお勧めします。
よくある質問
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