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今年の12月に働いて、12月分の給料を1月に受け取る場合は今年の扶養に含まれますか?それとも来年に持ち越しですか?

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対策と回答

2024年11月16日

この質問に対する回答は、給与の支払いがいつ行われるかに依存します。日本の税法によると、給与は支払いが行われた年の所得として扱われます。したがって、12月に働いた給料が1月に支払われる場合、その給料は1月の所得として扱われ、翌年の税金申告に含まれます。

具体的には、12月に働いた給料が1月に支払われる場合、その給料は翌年の所得として扱われるため、今年の扶養控除には含まれません。これは、扶養控除がその年の所得に基づいて計算されるためです。

したがって、12月に働いた給料が1月に支払われる場合、その給料は翌年の所得として扱われ、翌年の扶養控除の計算に含まれます。この点に注意して、税金の申告を行うことが重要です。

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