退職後の住民税について、1/10に退職し1/11から新しい職場で働く場合、給与所得者異動届出書を提出すれば1月給与で一括徴収されず、新しい職場に住民税の徴収を給与からの天引きで引き継ぐことができるという認識でいいのでしょうか?
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対策と回答
退職後の住民税について、1月10日に退職し、翌日から新しい職場で働く場合、給与所得者異動届出書を提出することで、1月の給与で住民税が一括徴収されることを避け、新しい職場で住民税の徴収を給与からの天引きで引き継ぐことが可能です。具体的には、退職後14日以内に、退職した会社に給与所得者異動届出書を提出する必要があります。この届出書を提出することで、退職した会社は住民税の徴収を停止し、新しい職場で住民税の徴収が開始されます。ただし、新しい職場での住民税の徴収は、その年の住民税の総額を12ヶ月で割った金額が毎月徴収されるため、退職前の会社での徴収額と異なる場合があります。また、退職した会社での住民税の徴収が終了していない場合は、新しい職場での徴収が開始されるまでの間、住民税を自分で納付する必要があります。したがって、給与所得者異動届出書を提出することで、住民税の徴収を新しい職場に引き継ぐことができるという認識は正しいですが、具体的な手続きや納付方法については、市区町村の税務課などに確認することをお勧めします。