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年末調整を会社に提出した後、年末年始のバイトを副業として行った場合、どのように申告すればよいですか?源泉徴収票を持って税務署に行き、確定申告で追加で納税すれば問題ありませんか?また、税務署に持って行く書類は源泉徴収票のみで大丈夫ですか?

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対策と回答

2024年11月18日

年末調整を会社に提出した後、年末年始のバイトを副業として行った場合、確定申告を行う必要があります。確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間に行います。副業で得た収入については、源泉徴収票を持って税務署に行き、確定申告書を提出することで追加で納税することができます。

税務署に持って行く書類は、源泉徴収票のみでは不十分です。確定申告書には、以下の書類を添付する必要があります。

1. 源泉徴収票(原本)
2. 控除を受けるための証明書類(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)
3. 副業で得た収入の証明書類(領収書、請求書など)

確定申告書の作成には、国税庁のホームページで提供されている「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。このコーナーでは、画面の指示に従って必要事項を入力することで、確定申告書を作成することができます。

また、副業で得た収入については、所得税法上の「雑所得」として扱われます。雑所得は、給与所得など他の所得と合算して総所得金額を計算し、その金額に応じた税率で所得税が課税されます。

確定申告を行うことで、副業で得た収入に対する所得税を正しく納めることができます。また、確定申告を行うことで、医療費控除や社会保険料控除などの各種控除を受けることができ、所得税の還付を受けることもできます。

以上のように、年末調整を会社に提出した後、副業で得た収入については、確定申告を行う必要があります。確定申告を行うことで、所得税を正しく納めることができ、各種控除を受けることができます。

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