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年末調整の今年の給与収入金額は、1月から12月分のことですか? 私のバイト先は例えば8月に働いた分は9/15に支払われる感じなんですけど、 1月から12月に支払われた分(正確に言えば12月から11月に働いた分)の合計か、 1月から12月に働いた分(2月から1月に支払われた分)の合計か どちらですか?それともどちらでもないですか?

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対策と回答

2024年11月14日

年末調整における今年の給与収入金額は、基本的には1月から12月に支払われた給与の合計額を指します。つまり、あなたの例で言えば、8月に働いた分が9/15に支払われた場合、その金額は今年の給与収入金額に含まれます。

具体的には、1月1日から12月31日までの間に支払われた給与の合計額が年末調整の対象となります。これには、基本給だけでなく、残業手当、通勤手当、賞与なども含まれます。ただし、非課税とされる通勤手当などは、課税対象の給与収入金額からは除外されます。

したがって、あなたの場合、1月から12月に支払われた分(正確に言えば12月から11月に働いた分)の合計が年末調整の対象となります。1月から12月に働いた分(2月から1月に支払われた分)の合計は、翌年の年末調整の対象となります。

年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払われた給与に対して行われるため、支払いのタイミングが翌月であっても、その年の給与として計上されます。この点を理解しておくと、年末調整の際に正確な給与収入金額を把握することができます。

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