不安神経症は失業手当の特定理由離職者に該当しますか?
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対策と回答
不安神経症が失業手当の特定理由離職者に該当するかどうかは、具体的な状況によります。特定理由離職者とは、労働基準法第20条に基づく解雇、天災等により事業の継続が不可能となった場合の離職、その他厚生労働省令で定める理由による離職者を指します。不安神経症が直接的な離職理由となった場合、例えば、職場環境が不安神経症を悪化させ、医師からの診断書を持って会社に離職を申し出た場合などは、特定理由離職者として認められる可能性があります。しかし、不安神経症が離職の直接的な理由でない場合や、自己都合による離職の場合は、特定理由離職者とは認められません。具体的な判断については、ハローワークでの相談が必要です。