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失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業保険の受給資格については、基本的には失業状態であることが条件となります。つまり、新しい職場に就職することが決まっている場合、失業状態ではなくなるため、失業保険の受給資格は失われます。したがって、12月2日から入社予定である場合、11月29日の認定日においても、すでに就職が決まっているため、失業保険を受給することはできません。ただし、この点については、具体的な状況や地域の規定によって異なる可能性があるため、最終的にはハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。

よくある質問

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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?

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再就職手当を申請した後、すぐに辞めた場合、手当は受け取れますか?

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大規模なリストラが行われた後、従業員はどうなりますか?

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失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?

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