契約社員が契約満了で失業保険を受給する場合、待機期間と給付制限はどのようになりますか?
対策と回答
契約社員が契約満了で失業保険を受給する場合、待機期間と給付制限の扱いは、契約の終了が自己都合か会社都合かによって異なります。
まず、契約満了による退職は通常、自己都合退職として扱われます。この場合、失業保険の受給には以下のステップが必要です。
1. 待機期間:失業保険を受給するためには、まず7日間の待機期間が必要です。この期間は、失業保険の受給資格を得た後、実際に給付金が支給されるまでの間に設けられる期間です。
2. 給付制限:自己都合退職の場合、通常3ヶ月の給付制限期間が設けられます。これは、退職後7日間の待機期間を経た後、さらに3ヶ月間は失業保険が支給されない期間を指します。
しかし、契約社員の場合、契約更新の有無によって給付制限が異なる可能性があります。契約更新が可能であるにもかかわらず更新しない場合、これは自己都合退職として扱われ、3ヶ月の給付制限が適用されます。一方、契約更新が不可能な場合、会社都合退職として扱われることがあり、この場合は給付制限がなく、待機期間後すぐに失業保険が支給される可能性があります。
また、2021年4月1日以降の自己都合退職については、新たな制度が導入され、給付制限が1ヶ月に短縮されることがあります。これは、特定の条件を満たす場合に適用されるもので、具体的な条件についてはハローワークで確認する必要があります。
したがって、来年3月で契約期間が終了し、更新せずに辞める場合、基本的には自己都合退職として扱われ、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限が適用される可能性が高いです。ただし、契約更新が不可能な状況であれば、会社都合退職として扱われ、給付制限がなくなる可能性もあります。また、来年4月1日以降に退職することで、新制度の適用を受けることができるかもしれませんが、これについてもハローワークでの確認が必要です。
最終的な判断については、ハローワークでの相談をお勧めします。
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