失業保険の早期就職手当について教えてください。給付期間が90日で、10月15日が支給1日目の場合、12月13日に勤務開始すれば残日数30日で、早期就職手当がもらえますか?
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対策と回答
失業保険の早期就職手当は、失業保険の給付期間中に再就職した場合に支給される手当です。具体的には、給付期間の3分の1以上残っている場合に支給されることが一般的です。あなたの場合、給付期間が90日で、10月15日が支給1日目とのことですので、12月13日に勤務開始すると、残日数は30日となります。これは給付期間の3分の1(30日)以上残っているため、早期就職手当の支給対象となります。ただし、具体的な手続きや条件については、ハローワークに直接確認することをお勧めします。また、内定をいただいている場合は、入社日の決定についても、企業との調整が必要です。