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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?

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対策と回答

2024年11月13日

失業保険の給付対象になるかどうかは、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、雇用保険に加入していることが前提です。あなたの場合、A社とB社の両方で雇用保険に加入しているため、この条件は満たしています。次に、離職理由が失業保険の給付対象となる理由である必要があります。あなたの場合、業務災害による怪我が原因で退職を考えているため、これは特定理由離職者に該当します。特定理由離職者として失業保険の申請を行うことは可能です。ただし、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することはできません。失業保険の給付を受けるには、離職時点での雇用保険加入期間が半年以上あることが必要です。あなたの場合、B社での雇用保険加入期間が1ヶ月半であるため、失業保険の給付を受けることはできません。ただし、業務災害による怪我が原因であるため、労災保険の給付を受けることができる可能性があります。労災保険の給付を受けるためには、労働基準監督署に申請する必要があります。詳細については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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