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うつ病でハローワークに申請中なのですが、診断書がなかったので【就労状況に関する証明書】を医師に書いてもらって来てほしいと言われまして、その中に現在の就労についてという項目があり、○○月○○日以降、①就労可能(今後の治療 要・不要)②「」であれば就労可能(色々条件が記載あり)と書かれていて、ハローワークの方に○○月○○日以降のところの日付によって特別理由離職者にできるかどうかが変わってくると言われました。これはどういうことでしょうか?ちなみに10/6に精神科に行って10/7に退職しました。

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対策と回答

2024年11月14日

ハローワークにおいて、特別理由離職者と認定されるためには、特定の条件を満たす必要があります。うつ病などの精神疾患による離職の場合、医師からの診断書や就労状況に関する証明書が必要です。この証明書に記載される日付が重要な役割を果たします。

具体的には、証明書に記載される日付が、あなたがうつ病の症状により就労が困難となった日付を示すことが求められます。この日付が、あなたが実際に退職した日付と一致するか、あるいはそれ以前であることが確認されることで、特別理由離職者として認定される可能性が高まります。

あなたの場合、10月6日に精神科を受診し、翌日の10月7日に退職したとのことです。この情報を基に、医師に証明書に10月6日以降の日付を記載してもらうことが重要です。これにより、あなたがうつ病の症状により就労が困難となったことを明確に示すことができ、特別理由離職者としての認定を受けやすくなります。

また、証明書には、あなたが今後の治療を必要とするかどうか、あるいは特定の条件下でのみ就労可能であるかなどの情報も記載されることがあります。これらの情報も、あなたの状況をより詳細に伝えるために重要です。

ハローワークの担当者によると、証明書に記載される日付が、特別理由離職者としての認定に影響を与えるとのことです。具体的には、その日付があなたが実際に就労困難となった日付を正確に反映しているかどうかがポイントとなります。したがって、医師に証明書を作成してもらう際には、この点をしっかりと伝えることが重要です。

また、ハローワークにおいては、特別理由離職者と認定されることで、失業保険の給付を受ける際に有利な条件を得ることができます。具体的には、給付金の額や給付期間が通常よりも優遇されることがあります。したがって、証明書の作成には細心の注意を払うことが求められます。

以上の情報を基に、医師に証明書を作成してもらう際には、あなたの状況を詳細に伝え、必要な日付や情報が正確に記載されるようにすることが重要です。これにより、あなたが特別理由離職者として認定され、失業保険の給付を受ける際に有利な条件を得ることができる可能性が高まります。

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