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適応障害で休職中で、会社の労働規則により11月末で自然退職することになりました。以下の点について質問があります。1. 傷病手当金の受給期間が1年半と定められていますが、その期間が終了する前に自然退職した場合、退職後も引き続き受給可能でしょうか?2. 自然退職した場合、ハローワークで失業手当を受け取る際に、自己都合退職として扱われるのか、会社都合退職として扱われるのかが不明です。自然退職はどちらに分類されますか?3. 自然退職後、失業手当を受け取ろうとする場合、直近の半年間は収入がない状態でした。この場合、失業手当金を受け取ることは可能なのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日
  1. 傷病手当金の受給期間は原則として1年半ですが、その期間内に退職した場合でも、退職後も引き続き受給することが可能です。ただし、退職後は健康保険の被保険者ではなくなるため、傷病手当金の受給には一定の条件があります。具体的には、退職後も引き続き病気やケガの療養を続けていること、退職前に傷病手当金を受給していたこと、退職後2年以内に申請することなどが必要です。詳細は、最寄りの社会保険事務所に問い合わせることをお勧めします。

    2. 自然退職は、一般的に自己都合退職として扱われます。会社都合退職とは、会社の経営状況や組織再編など、会社側の事情により退職させられる場合を指します。一方、自然退職は、個人の意思や健康状態などにより退職する場合を指します。したがって、自然退職の場合、失業手当の受給にあたっては自己都合退職として扱われることになります。

    3. 失業手当の受給には、一定の条件があります。具体的には、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること、退職後に求職活動を行っていること、収入がない状態であることなどが必要です。直近の半年間は収入がない状態であっても、それ以前に雇用保険の被保険者期間があれば、失業手当を受け取ることは可能です。ただし、自己都合退職の場合、失業手当の受給には一定の待期期間があります。詳細は、ハローワークに問い合わせることをお勧めします。
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