自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当は受給できるか?
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対策と回答
失業手当の受給資格については、基本的には雇用保険に加入していることが前提となります。ご質問者様の場合、正社員として2年間勤務された後、自営業(業務委託契約)として6ヶ月間活動され、現在は転職活動中とのことです。
自営業者は通常、雇用保険の適用外となるため、失業手当の受給資格はありません。しかし、ご質問者様のケースにおいては、自営業を開始した期間が3年以内であり、かつ、その自営業が離職後に開始されたものである場合、特例として失業手当の受給期間にその自営業期間を含めることができる場合があります。
具体的には、離職日の翌日から3年以内に自営業を開始し、その後廃業した場合、廃業の翌日から1年間が失業手当の受給可能期間となります。ただし、この特例を適用するためには、事前に特例の申請手続きが必要です。
ご質問者様の場合、自営業が業務委託契約に基づくものであり、廃業していないため、この特例の適用は難しいと考えられます。したがって、現時点では失業手当の受給資格はないと判断されます。
詳細な条件や手続きについては、ハローワークや社会保険労務士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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