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適応障害により9月いっぱいで会社を休職し、その後退職しました。休職期間中に傷病手当を受け取っており、医師の診断書(在職期間のもの)があります。離職票が届いておらず、会社が自己都合とする可能性が高い場合、ハローワークで特定理由退職者として失業手当を受給するために、再度通院して診断書を取得する必要がありますか?

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対策と回答

2024年11月14日

特定理由退職者として失業手当を受給するためには、ハローワークに提出する診断書が必要です。この診断書は、退職時点での健康状態を証明するもので、通常は退職後に医師に依頼して作成してもらう必要があります。ただし、既に持っている診断書が退職時点の健康状態を十分に反映している場合、それを使用することが認められることもあります。具体的な要件や手続きについては、ハローワークに直接相談することをお勧めします。

よくある質問

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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?

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再就職手当を申請した後、すぐに辞めた場合、手当は受け取れますか?

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失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?

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離職票の電子申請はコピーで出したものなのですか?

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失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?
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