適応障害により休職期間を満了し退職済で、2024年6月が18ヶ月目で傷病手当支給が終わります。ハローワークに延長申請済です。7/31に労務可と医師に診断頂き、ハロワに提出する必要がある就業可能証明書を記載いただく予定です。9/18現在まだ医師にその記載を求めておらず、7/31より就業可となったと記載いただき、9月末〜10月初旬にハロワへ就業可能証明書を提出しても、求職者給付は受給可能でしょうか?就業可となった状態と、ハロワに就業可能証明書を提出する次期が開いた場合の不利益があればご教示いただきたいです。
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対策と回答
求職者給付の受給資格については、基本的には就業可能証明書を提出した時点で判断されます。したがって、7/31に就業可能と診断された後、9月末〜10月初旬に就業可能証明書を提出する場合、その間の期間は求職活動を行っていないとみなされる可能性があります。これにより、給付金の支給が遅れたり、減額されたりする可能性があります。具体的な不利益については、ハローワークに直接相談することをお勧めします。また、医師からの診断書の提出が遅れることで、求職者給付の受給に影響が出る可能性があるため、早めに医師との調整を進めることが重要です。
よくある質問
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