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雇用保険の失業給付について、体調不良で退職し、時給期間の延長手続きをした後、作業所A型で働くことになりました。その際も失業給付を受給できるのでしょうか?また、採用後すぐに働けない場合、その間の分だけでも受給できないでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

雇用保険の失業給付は、失業状態にある被保険者に対して支給されるものです。あなたの場合、体調不良で退職し、時給期間の延長手続きを行ったことから、失業給付を受給している可能性があります。

作業所A型で働くことになった場合、基本的には失業給付を受給することはできません。なぜなら、失業給付は「失業状態」にあることが条件であり、就労することで失業状態ではなくなるためです。ただし、作業所A型が「就労促進給付金」の対象となる場合、一定の条件を満たせば、失業給付とは別に給付金を受け取ることができる可能性があります。

また、採用後すぐに働けない場合、その間の分だけ失業給付を受給することは基本的にはできません。失業給付は、失業状態が継続していることが条件であり、就労が決定した時点で失業状態ではなくなるためです。ただし、就労が遅れる理由が正当であり、失業状態が継続していることが認められる場合には、例外として失業給付を受給することができる可能性があります。

具体的な条件や手続きについては、ハローワークや社会保険労務士に相談することをお勧めします。彼らは、あなたの状況に合わせた最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。

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