去年までフルタイムで勤務し、雇用保険に加入していましたが、今年から週三日、1日5時間半勤務で契約したため、週20時間勤務とならず雇用保険から外れました。あと2年で70才になるので退職する予定ですが、雇用保険に加入していない場合、ハローワークへの失業保険の手続きは必要ですか?また、過去5年間の雇用保険加入は無駄になりますか?
もっと見る
対策と回答
雇用保険の加入要件は、週の所定労働時間が20時間以上であることです。あなたの現在の勤務形態は週16.5時間となり、これは雇用保険の加入要件を満たしていません。したがって、現在は雇用保険から外れている状態です。
退職時に雇用保険に加入していない場合、失業保険の手続きは基本的に必要ありません。ただし、過去に雇用保険に加入していた期間がある場合、その期間に応じて一定の給付を受ける権利があります。具体的には、過去2年間に雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上ある場合、退職後に失業保険の手続きを行うことができます。
また、高年齢者雇用継続給付金(高年齢休職者給付金)は、60歳以上65歳未満の方が継続雇用されている場合に支給されるものです。あなたの場合、70歳になるまで2年ありますが、現在の勤務形態では雇用保険に加入していないため、この給付金の対象とはなりません。
過去5年間の雇用保険加入期間は無駄にはなりません。この期間は、将来再び雇用保険に加入する際の加入資格期間としてカウントされます。また、退職時に失業保険の手続きを行う場合、この期間が給付額や給付期間の計算に反映されます。
以上のことから、現在の状況では失業保険の手続きは必要ありませんが、過去の雇用保険加入期間は将来のために有効です。
よくある質問
もっと見る