雇用保険の給付制限期間と支給時期について、自己退職後の公共職業訓練受講中の支給時期が不明な場合の対応方法を教えてください。
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対策と回答
雇用保険の給付制限期間と支給時期についてのご質問にお答えします。自己退職による給付制限期間が9月15日までと記載されている場合、その期間中は雇用保険の給付を受けることができません。しかし、9月11日から公共職業訓練に通っている場合、訓練受講中の生活支援として、職業訓練受講給付金が支給される可能性があります。この給付金は、訓練開始後の初回支給は通常、訓練開始から約1ヶ月後になります。具体的な支給時期については、訓練先の担当者に確認することをお勧めします。また、雇用保険の基本手当については、給付制限期間が過ぎた後、求職の申込みを行い、失業認定を受ける必要があります。初回の失業認定日から約1週間後に支給が開始されることが一般的です。支給時期について不安がある場合は、ハローワークに相談することで、具体的な支給予定日を確認することができます。給付制限期間が2ヶ月であるにもかかわらず、3ヶ月になるという不安については、基本的に給付制限期間は自己退職日から3ヶ月間ではなく、自己退職日から1ヶ月間の給付制限期間が適用されます。したがって、給付制限期間が延長されることはありません。以上の情報を参考に、具体的な支給時期については、ハローワークや職業訓練先の担当者に直接確認することをお勧めします。
よくある質問
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