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自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当を受給できるか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業手当の受給資格については、基本的には雇用保険に加入していることが前提となります。ご質問者様の場合、正社員として2年間勤務された後、自営業(業務委託契約)として6ヶ月間活動され、現在は転職活動中とのことです。

自営業(業務委託契約)の場合、通常は雇用保険の適用外となり、失業手当を受給することはできません。しかし、特定の条件下では、自営業を行っている期間を受給期間から除外する特例が設けられています。

具体的には、離職日の翌日から起業した場合、起業から廃業までの期間を最長3年間として、その期間を受給期間から除外することができます。つまり、離職日の翌日に起業し、2年後に廃業した場合、廃業の翌日から1年間が失業手当の受給可能な期間となります。

ただし、ご質問者様の場合、自営業は大元の会社との業務委託契約であり、廃業していないため、この特例の対象とはなりません。したがって、現時点では失業手当を受給することはできないと考えられます。

失業手当の受給については、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。また、転職活動中であれば、再就職手当などの他の支援制度も利用可能かどうかを確認することも重要です。

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