今年の4月に新卒入社し、6月に退職、7月と8月は無職期間を経て、9月30日に再就職しました。再就職したものの、10月の給料は11月に入るため、10月の1ヶ月分だけ住宅確保給付金を受け取ることは可能ですか?
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対策と回答
住宅確保給付金は、失業や収入減少などの理由で住宅を維持できなくなった場合に、一定期間住宅を確保するための給付金です。あなたのケースでは、4月に新卒入社し、6月に退職し、7月と8月は無職期間を経て、9月30日に再就職しています。
住宅確保給付金の受給資格は、基本的には失業や収入減少により住宅を維持できなくなった場合に認められます。あなたの場合、7月と8月は無職期間であり、収入がない状態が続いています。しかし、9月30日に再就職しているため、10月からは再び収入がある状態になっています。
住宅確保給付金の受給要件には、「失業や収入減少により住宅を維持できなくなった場合」という条件があります。あなたの場合、10月には再就職しており、収入がある状態になっているため、10月の1ヶ月分だけ住宅確保給付金を受け取ることは難しいと考えられます。
ただし、具体的な受給要件や手続きについては、各自治体のホームページや窓口で確認することをお勧めします。また、再就職後の収入が十分でない場合や、他の特別な事情がある場合には、例外として住宅確保給付金の受給が認められることもあります。したがって、詳細については、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)や自治体の窓口に相談することをお勧めします。
よくある質問
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