産後自己都合で退職し、雇用保険給付の延長を検討しています。12月まで子育てを理由に給付を延長することは可能でしょうか?また、延長の場合、求職活動や認定日の義務はありますか?
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対策と回答
産後退職後の雇用保険給付について、子育てを理由に給付期間を延長することは可能です。具体的には、雇用保険法第22条の2に基づき、育児休業給付金の支給を受けることができる場合には、雇用保険の基本手当の受給期間を延長することが認められています。ただし、この延長措置を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。
まず、育児休業給付金の支給を受けるためには、子供が3歳未満であることが必要です。また、延長措置を受けるためには、雇用保険の基本手当の受給期間内に、子供が3歳に達するまでの間に、育児休業給付金の支給を受けることができる状態であることが条件となります。
延長措置を受ける場合でも、求職活動の義務はあります。具体的には、延長措置を受けるためには、延長措置の申請を行う必要がありますが、その際には、求職活動の実績を示す必要があります。また、延長措置を受ける期間中も、定期的に求職活動を行い、その実績を示す必要があります。
認定日については、延長措置を受ける場合でも、定期的に認定日に出頭する義務があります。認定日には、求職活動の実績を示す書類を提出する必要があります。
以上のように、産後退職後の雇用保険給付の延長措置を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。また、延長措置を受ける場合でも、求職活動の義務や認定日の義務がありますので、注意が必要です。具体的な手続きや条件については、ハローワークなどの関係機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
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