再就職手当の条件について、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職した場合、再就職手当の受給は可能でしょうか?
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対策と回答
再就職手当は、失業保険の受給資格者が安定した職業に就くことができた場合に支給される手当です。あなたの場合、会社都合で退職し、映像関係の仕事からパートナーセールスの会社への再就職を考えているとのことです。再就職手当の受給条件の一つに、「離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと」とあります。この条件に該当するかどうかは、具体的な状況によります。例えば、新しい会社が前の会社と資本関係や取引関係を持っていないか、人事交流がないかなどを確認する必要があります。また、再就職手当の受給には他にも条件があり、例えば、失業保険の基本手当の支給残日数が所定の日数以上あること、再就職先で1年以上の雇用見込みがあることなどがあります。具体的な条件や手続きについては、ハローワークや厚生労働省のホームページで確認するか、直接ハローワークに問い合わせることをお勧めします。
よくある質問
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