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再就職手当と失業保険について、11月末で現職を退職し、12月半ばに再就職予定です。有給消化中に再就職先でバイトを行う予定です。再就職先と有給消化中のバイト先が同じ場合、再就職手当の対象にならないでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

再就職手当は、失業保険の受給資格者が安定した職業に就くことができた場合に支給される手当です。しかし、再就職手当の対象となるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず、再就職手当を受け取るためには、失業保険の基本手当の支給残日数が所定の日数以上残っていることが必要です。具体的には、所定給付日数の3分の1以上残っていることが条件となります。

次に、再就職手当の対象となるためには、再就職先が失業保険の受給資格者であることが必要です。つまり、再就職先が失業保険の被保険者であることが条件となります。

ご質問のケースでは、再就職先と有給消化中のバイト先が同じ場合、再就職手当の対象となるかどうかが問題となります。この場合、再就職先とバイト先が同じであるため、再就職手当の対象とならない可能性があります。

具体的には、再就職手当の対象となるためには、再就職先が失業保険の被保険者であることが必要です。しかし、再就職先とバイト先が同じである場合、再就職先が失業保険の被保険者であることが条件となります。つまり、再就職先とバイト先が同じである場合、再就職手当の対象とならない可能性があります。

したがって、再就職先と有給消化中のバイト先が同じ場合、再就職手当の対象とならない可能性があります。ただし、具体的な判断はハローワークなどの関係機関に確認する必要があります。

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