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【特定受給資格者】【特定理由離職者】のどちらかに該当する可能性があるか以下の内容から判断お願いします。 ハローワーク公式ホームページの内容を確認し、該当しそうな事由を全て挙げますが全て物的証拠がありません。 ①眼瞼下垂、斜視の悪化による視野の低下 ②「おはようございます」を全て無視され、目の前で物を投げつけられる等の心身的ストレス ③夜勤の車通勤時の車の劣化による廃車の為の通勤困難 ④冷凍倉庫業務ではないと説明を受けていたが、5割冷凍倉庫内業務。 冷凍なら辞退すると面接時に申告していたが殆ど冷凍には携わらないと説明を受けた。 ⑤休憩をきちんと与えられていない 法律上の1時間は与えられてるが、就業〜8時間、小休止などもなくぶっ通しで作業し、その後1時間休憩など。 逆に就業から3時間で1時間休憩、その後ぶっ通しなど。 ハローワーク公式の概要と照会すると該当するのはたくさんあるんですが、法律ぽい文面の割に診断書やら証拠やらが必要という記載はなく、かといって証拠もなしに何でもかんでも該当するとは当然思えなく、ある意味曖昧な表現が多いように思えます。 可能であれば証拠を提示するので、主張すべき項目があればアドバイス下さい。

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対策と回答

2024年11月14日

特定受給資格者または特定理由離職者に該当するかどうかの判断は、ハローワークの定める基準に基づいて行われます。以下に挙げた状況が該当するかどうかを検討する際には、法的な観点からの判断が必要です。

1. 眼瞼下垂、斜視の悪化による視野の低下: これは健康上の問題であり、職務に重大な影響を与える可能性があります。しかし、これが離職の直接的な理由となるかどうかは、医師の診断書などの物的証拠が必要となります。

2. 心身的ストレス: 職場でのハラスメントやストレスは、特定理由離職者の条件に該当する可能性があります。この場合、具体的な事実関係を証明する証拠(目撃証言、メール、日記など)が必要です。

3. 通勤困難: 車の廃車による通勤困難は、直接的な離職理由とはなりにくいですが、これが職務遂行に重大な影響を与える場合には考慮される可能性があります。

4. 業務内容の不一致: 面接時の説明と実際の業務内容が大きく異なる場合、これは労働契約違反となり、特定理由離職者の条件に該当する可能性があります。この場合、面接時の記録や業務日誌などが証拠となり得ます。

5. 休憩の不正規化: 労働基準法に基づく休憩時間が正しく与えられていない場合、これは違法行為となり、特定理由離職者の条件に該当する可能性があります。この場合、業務日誌や同僚の証言などが証拠となり得ます。

証拠がない場合、ハローワークでの判断は難しくなります。しかし、法的に保護される権利が侵害されている可能性がある場合、弁護士に相談し、法的措置を取ることも一つの選択肢です。

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