特定受給資格者と特定理由離職者について 現在契約社員で、6年半務めて辞めることになりました。 以下について質問させてください。 ①期間満了で辞めるのですが、勤務期間が3年を超えているため 特定受給資格者には該当しないと考えています。 この認識であっておりますでしょうか? ②契約期間が6年半あっても、"こちらが希望したが契約更新されなかった"場合であれば、 特定理由離職者には該当するのでしょうか? 該当する場合はどのような手続きを踏めばよいのでしょうか? (ハローワークへ離職票を持っていき、"期間満了で辞める"、"契約更新されなかった”と伝えるだけでよいのでしょうか?) ③特定受給資格者と特定理由離職者の違いはなんでしょうか。 過去1度、特定受給資格者になりましたが年金の支払いを免除してもらったような気がします。これは特定受給資格者だったからなのでしょうか?
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対策と回答
特定受給資格者と特定理由離職者は、失業保険の受給資格を得るための分類です。
①特定受給資格者は、主に経営上の理由や倒産、解雇などにより失業した人を指します。勤務期間が3年を超えている場合、特定受給資格者に該当しないという認識は正しいです。
②特定理由離職者は、自己都合ではなく、会社側の理由で失業した人を指します。契約更新がされなかった場合、特定理由離職者に該当する可能性があります。手続きとしては、ハローワークへ離職票を持参し、契約更新がされなかった旨を伝える必要があります。
③特定受給資格者と特定理由離職者の主な違いは、失業の原因が経営上の理由か、会社側の理由かにあります。特定受給資格者は年金の支払い免除などの特典がありますが、特定理由離職者にも同様の特典がある場合があります。過去に年金の支払いを免除されたのは、特定受給資格者だったためです。
よくある質問
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